理事長が部屋を売却したらどうする?

理事長が任期の途中で部屋を売却したら理事会としてどうしたらいいのか?

(回答)

管理組合の運営に関する決まり事は管理規約に規定されていますので管理規約に基づき対処します。

※ここでは標準管理規約に基づいた回答になります

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残任期間が長い場合

   第35条(役員)第3項

    「理事長、副理事長及び会計理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。」

   に基づき再度理事長を決めます。ただし、理事の人数が規約規定されているに人数を下回る場合は臨時

   総会で選任することになりますが、理事補充の規定がる場合はその規定に従うことになります。   

   

    

残任期間が短い場合

  第39条(副理事長)

   「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その

  職務を行う。」の規定に基づき副理事長が代務します。

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