管理規約改正は築浅でも必至!なぜ「今」見直しが必要なのか?
「うちは築10年未満の築浅マンションだから、管理規約の改定なんてまだ先で大丈夫」
そのようにお考えの理事長様・管理組合様は少なくありません。しかし、区分所有法および標準管理規約の大きな改正により、築年数に関わらずすべてのマンションで規約の見直しが「必須」となっています。
実際にご相談をいただく中で、築浅物件であっても改正すべき箇所が多岐にわたっているのが実情です。
目次
1. 放置・先送りはリスク!作業量と費用がふくらむ理由
「次の役員期に回そう」「もう少し経ってから検討しよう」と改正を先送りにすると、将来的に次のようなデメリットが生じます。
- 法改正への不適合による混乱:総会の開催手続きや意思決定ルールが現行法と乖離し、管理運営上のトラブルにつながります。
- 改正作業の負担増加:法改正の積み残しが増えるほど、後から行う全面改定の検討範囲が広がり、理事会の作業量や議論の負荷が激増します。
- 専門家費用の高騰:築年数が経過してから行う全面見直しは、検討項目が膨大になり、コンサルティング費用も高額になります。
2. 築浅マンション向け「費用を抑えた改定プラン」
築30年以上の高経年マンションで行うような「全体をゼロから見直す全面改正」は、築浅マンションには必ずしも必要ありません。
当事務所では、「今回の法改正に伴う必須変更点」および「築浅物件で押さえるべき重要ポイント」に絞り込んだ専用プランをご用意しております。
| 比較項目 | 築30年超などの全面改定 | 築浅向け改定プラン |
| 主な対象範囲 | 独自条文の取りつかい・経年劣化・ コミュニティの変化・老朽化への対応 | 最新(令和7年)の標準管理規約に対応 |
| 検討期間の目安 | 1年 〜 1年半程度 | 短期間で効率的に実施 |
| コンサル費用感 | 全面見直しの標準費用 | 必要な範囲に絞るため費用を大幅圧縮 |
3. すでに築10年未満の5組合様から受託実績があります
この築浅向けプランは、実際に多くの管理組合様にご導入いただいております。
すでに築10年未満のマンション5組合からご受託しており、「費用を抑えつつ、法改正に迅速に対応できた」「将来の不安が解消された」とご好評をいただいています。
「自分のマンションの管理規約はどこを変更すべきか」「具体的にどれくらいの費用感・スケジュールになるか」など、まずはお気軽にご相談ください。
